個人事業主様

所得税、消費税等

確定申告はお済でしょうか?

確定申告とは、毎年1月1日~12月31日に所得(収入)のあった人が申告を行い、所得税額を納めたり(申告納税)又は、納め過ぎた税金を還付(還付申告)する税務処理のことです。毎年、原則翌年の2月16日~3月15日に当該申告を実施いたします。

確定申告の申告期限は3月15日ですが、所得税は、前年度の所得に基づき申告を実施するため、1月以降になってできる税金対策はほとんどございません。

つまり遅くても、前年の12月までに個人事業主様の1年間の所得(収入)を把握し、適切な対応が必要かと考えております。

 タイムリーな所得、税金計算であれば、弊事務所にお任せください!

開業時の届出はお済みでしょうか?

開業時はばたばたしており、税務関係の届出をおろそかにしてしまいがちです。

個人事業の開廃業等届出書、所得税の青色申告の承認申請書など、様々な届出が必要になりますが、準備はいかがでしょうか。

特に、青色申告の届出の提出期限を一日でも逃した場合、当該事業年度は青色申告(*1)で申告を行うことができなくなります。

新たに事業を開始したが、顧問税理士の不在や業務による多忙さ、知識不足などから青色申告の申請期限を逃す傾向が、ときおり見受けられます。

幣事務所では起業から確定申告まで、事業主様をサポートいたします!

事業開始後の手続きでご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

医療費控除とは?

所得税には、医療費が多くかかった年は税金を安くしようというシステムがあります。

昨年の所得とともに医療費控除を申告し、所得税を納めます。会社員の場合は医療費控除の申告をすれば、すでに払った所得税の一部が税務署から振り込まれます。

ただ、この医療費控除は支払った医療費がすべて対象になるわけではありません。また対象になる医療費が年間10万円を超えた分だけです。

<医療費控除の計算>

(年間に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円(※)

 ※年間所得が200万円未満の人はその5%

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

20万円ルール?

給与以外の収入が20万円以下の場合、原則確定申告の必要はありません。

一方、20万円を超えている場合、確定申告の必要がありますのでご注意ください!


■給与を1か所(会社等)から受けており、他の所得(収入)金額の合計額が20万円以下の人(*他の所得が、給与や退職金の場合はを除きます)

⇒ 申告不要

■給与を2か所以上から受けており、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(*他の所得が、給与や退職金の場合はを除きます)との合計額が20万円以下の人

⇒ 申告不要

*1 青色申告によるメリット(個人事業主様)

1.青色申告特別控除

所得(収入)から最大、65万円を控除することが可能です。

2.専従者給与の経費計上

3.純損失の繰り越し

欠損金を3年間繰り越すことが可能です。

4.純損失の繰り戻し還付

黒字で所得税を支払った翌期に赤字となった場合、その赤字を前期に繰り戻して所得税を還付できる制度です。

5.貸倒引当金の経費計上